令和8年(2026年)年末調整
生命保険料控除を計算する
お手元の控除証明書を見ながら質問に答えるだけで、 控除額を自動計算し、申告書のどこに何を書けばいいか案内します。
保険会社から届く控除証明書はお手元にありますか?
この先の入力では、生命保険料控除証明書に記載されている内容を使用します。
控除証明書をご用意ください
この先の入力には、保険会社から届く生命保険料控除証明書が必要です。 お手元にご用意してから、もう一度進めてください。
一般の生命保険料控除の計算結果
一般の生命保険料控除額
まず、控除証明書を見ながら契約内容を記入します
保険会社から届いた控除証明書を確認し、 申告書上部の「一般の生命保険料」の欄へ転記します。
※ 控除証明書のレイアウトや項目名は、保険会社によって異なります。
続いて、申告書へ記入する金額
保険料控除申告書の各欄に、以下の金額を記入してください。
(a)のうち新保険料等の金額の合計額
申告書の「A」欄に記入します
A に記入する金額
新制度の一般生命保険料がないため、 A欄は記入しません。
(a)のうち旧保険料等の金額の合計額
申告書の「B」欄に記入します
B に記入する金額
旧制度の一般生命保険料がないため、 B欄は記入しません。
Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に 当てはめて計算した金額
申告書の「①」欄に記入します
① に記入する金額
23歳未満の扶養親族に該当するため、 ①は記入せず、②を使用します。
新制度の一般生命保険料がないため、 ①は記入しません。
Aの金額を下の計算式Ⅱ (年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料等用) に当てはめて計算した金額
申告書の「②」欄に記入します
② に記入する金額
23歳未満の扶養親族に該当しないため、 この欄は記入しません。
新制度の一般生命保険料がないため、 ②は記入しません。
Bの金額を下の計算式Ⅲ(旧保険料等用)に 当てはめて計算した金額
申告書の「③」欄に記入します
③ に記入する金額
旧制度の一般生命保険料がないため、 ③は記入しません。
計(①+③)
申告書の「④」欄に記入します
④ に記入する金額
23歳未満の扶養親族に該当するため、 ④は記入せず、⑤を使用します。
新制度の一般生命保険料がないため、 ④は記入しません。
最高40,000円
計(②+③)
申告書の「⑤」欄に記入します
⑤ に記入する金額
23歳未満の扶養親族に該当しないため、 この欄は記入しません。
新制度の一般生命保険料がないため、 ⑤は記入しません。
最高60,000円
③と④のいずれか大きい金額 又は ⑤の金額
申告書の「イ」欄に記入します
イ に記入する金額
入力した保険料に、年末調整の計算式を適用して控除額を計算しています。
介護医療保険料控除の計算結果
介護医療保険料控除額
0円
(a)の金額の合計額
申告書の「C」欄に記入します
C に記入する金額
介護医療保険料の控除額
申告書の「ロ」欄に記入します
ロ に記入する金額
Cの金額を計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額です。
入力した介護医療保険料に、年末調整の計算式を適用して控除額を計算しています。
個人年金保険料の計算結果
個人年金保険料の控除額
新保険料等の金額の合計額
申告書の「D」欄に記入します
D に記入する金額
旧保険料等の金額の合計額
申告書の「E」欄に記入します
E に記入する金額
Dの金額を計算式Ⅰに当てはめて計算した金額
申告書の「⑥」欄に記入します
⑥ に記入する金額
Eの金額を計算式Ⅲに当てはめて計算した金額
申告書の「⑦」欄に記入します
⑦ に記入する金額
⑥と⑦の合計額
申告書の「⑧」欄に記入します(最高40,000円)
⑧ に記入する金額
個人年金保険料の控除額
⑦と⑧のいずれか大きい金額を「ハ」欄に記入します
ハ に記入する金額
⑥の計算
⑦の計算
⑧とハの計算
生命保険料控除の計算結果
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額を合計します。
生命保険料控除額
✰年齢23歳未満の扶養親族
生命保険料控除額 計(イ+ロ+ハ)
次の金額を記入してください。
生命保険料控除額の計算
イ(一般生命保険料控除):
ロ(介護医療保険料控除):
ハ(個人年金保険料控除):
生命保険料控除額は最高120,000円です。