令和8年・9年に対応
所得の見積額を計算する
申告書に度々登場する「所得の見積額」を自動計算します。 給与や年金収入などを入力するだけで、「所得の見積額」が確認できます。
収入金額と所得金額の違い
所得の見積額とは、その年の1月1日から12月31日までに 得られると予想される所得金額のことです。 年末調整では、本人や配偶者、扶養親族などの所得の見積額を 申告書に記入する場合があります。
所得は、収入と同じ金額ではありません。 給与収入の場合は給与所得控除を差し引き、 公的年金の場合は公的年金等控除を差し引くなど、 所得の種類に応じた計算が必要です。
収入金額と所得金額の違い
「収入金額」は給与や年金などで受け取る金額を指し、 「所得金額」は収入から必要経費や所定の控除額などを 差し引いて求める金額です。
| 所得の種類 | 計算方法の概要 |
|---|---|
| 給与所得 | 給与収入 − 給与所得控除など |
| 公的年金等の雑所得 | 公的年金等の収入 − 公的年金等控除 |
| 事業所得 | 総収入金額 − 必要経費 |
| 不動産所得 | 総収入金額 − 必要経費 |
※ 所得の種類によっては、特別控除や所得金額調整控除などが関係します。
所得の見積額はどのように計算する?
まず、その年の給与収入や公的年金収入を見積もります。 給与所得控除や公的年金等控除を適用してそれぞれの所得金額を計算し、 事業所得や不動産所得などのその他の所得と合わせて、 合計所得金額の見積額を求めます。
このページの計算ツールでは、給与収入、公的年金収入、 その他所得を入力することで、所得金額調整控除も考慮した 合計所得金額の見積額を確認できます。
なお、給与や年金以外の所得は、収入金額ではなく、 必要経費などを差し引いた所得金額を入力してください。
年末調整で所得の見積額が必要になる理由
年末調整では、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などについて、 本人や家族の所得金額が適用条件に関係する場合があります。
例えば、給与収入が同じでも、ほかに年金所得や事業所得がある場合は、 合計所得金額が変わることがあります。 そのため、給与収入だけで判断せず、 対象となる所得を確認することが大切です。
また、年末調整を行う時点では、その年の収入が確定していないこともあります。 その場合は、年末までの給与や賞与などを見込んで計算します。
よくある質問
所得の見積額は年収と同じですか?
同じではありません。給与収入から給与所得控除などを 差し引いたものが給与所得です。 給与以外の所得がある場合は、それらも考慮して計算します。
年末までの収入がまだ分からない場合は?
すでに支払われた給与や賞与に、年末までに支払われる予定の金額を 加えて見積もります。実際の金額が見積額と異なった場合は、 必要に応じて勤務先へ確認してください。
公的年金も所得の見積額に含まれますか?
はい。公的年金等による雑所得も、原則として合計所得金額に含まれます。 年金の収入額をそのまま加えるのではなく、 公的年金等控除を差し引いた所得金額で計算します。
所得の見積額と基礎控除額は同じですか?
異なります。所得の見積額は収入などをもとに計算した所得金額で、 基礎控除額は一定の要件に応じて所得から差し引ける控除額です。 基礎控除額を確認したい場合は、 基礎控除の計算ツール をご利用ください。
関連する計算ツール
※ この計算ツールは、給与所得・公的年金等の雑所得・入力されたその他所得をもとに 合計所得金額の見積額を簡易計算するものです。 譲渡所得などの特別な計算や損益通算などには対応していません。 実際の申告にあたっては、勤務先や税務署などにご確認ください。